「用途地域」とは、どのような理由で設定されてるのかをお話しします。
自分の土地だからといって好き勝手に建物を建てていいわけではありません。
住宅街の真ん中に工場があれば騒音やニオイなど、周りの人たちの住居環境が悪くなってしまう場合があります。
また学校の真横に風俗店があれば通学する子供に悪影響をもたらします。
そのように色々な用途の建物が混在しないように、地域ごとに建てられる建物の用途を決めています。
これらの地域を「用途地域」といいます。
用途地域の種類
12種類ある用途地域の中で旅館業等ができるのは6地域のみです。
12種類の用途地域について
【第一種低層住居専用地域】
低層住居のための地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住居、小中学校などが建てられる。
【第二種低層住居専用地域】
主に低層住居のための地域。小中学校などのほか、150㎡までの一定の店などが建てられる。
【第一種中高層住居専用地域】
中高層住宅のための地域。病院、大学、500㎡までの一定の店などが建てられる。
【第二種中高層住居専用地域】
中高層住宅のための地域。病院、大学などのほか、1500㎡までの一定の店や事務所など必要な利便施設が建てられる。
【第一種住居地域】
住居の環境を守るための地域。3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。
【第二種住居地域】
主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられる。
【準住居地域】
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これを調和した住居の環境を保護するための地域。
【近隣商業地域】
まわりの住居が日用品の買い物などをするための地域。住宅や店舗の他に小規模な工場の建てられる。
【商業地域】
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる。
【準工場地域】
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。
【工業地域】
どんな工場でも建てられる地域。住居や店は建てられるが、学校、病院、ホテル等は建てられない。
【工業専用地域】
工場のための地域。どんな工場も建てられるが、住宅、店、学校、病院、ホテル等は建てられない。
「用途地域」は日本全国共通のルールです。
地方によってそれぞれ事情があるため「特別用途地区」や「地区計画」「建築基準法第48条のただし書きによる特定行政庁の許可」のように、各地方の事情に合うように用途地域を補完する目的で各地方自治体が条例で用途を独自の制限または緩和するケースがある。
つまり「特別用途地区」や「地区計画」などは地方版のルールと言えます。
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民泊は簡易宿泊所営業に該当しますので、旅館業等が営業できる地域でしか営業はできません。
閑静な住環境の中に住みたいという理由で住居専用地域の家を購入された方もいらっしゃると思います。
そのような人たちの意見を無視して、無秩序に特別用途地区を設定して民泊をできるようにするようなことは当然問題があるかと思います。

しかし、用途制限のために一律に民泊を禁止してしまうことは、逆に無許可民泊を増やしてもらう可能性もあるのではないかと思います。
きちんと地域住民に説明して納得してもらう形で緩和する必要があるのだと思います。
ただ禁止するのではなく、きちんと話し合った結果、緩和できるところは緩和して民泊ビジネスのルールを確立していっていただきたいと思います。