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民泊新法で定められる民泊とは、

「旅館業以外の人が住宅に人を宿泊させる行為」で、「年間180日を超えないこと」が条件とされています。

 

 

民泊事業者は、都道府県知事または保健所設置市などの長に届出が必要です。

届出の申請料は無料、不備なく申請先に到達すれば2週間程度で申請が下りるでしょう。

届出に記載する内容

届出に記載する項目には、以下のものがあります。

 

(1) 商号、名称、または氏名および住所
(2) 法人である場合、役員の氏名
(3) 未成年である場合、法定代理人の氏名住所
(4) 住宅の所在地
(5) 営業所または事務所を設ける場合、その名称および住所
(6) 住宅の管理を委託する場合、住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名
(7) 住宅の図面

 

※住宅の図面には、以下の情報を盛り込む必要があります。

①台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
②住宅の間取り及び出入り口
③客室、宿泊室および、宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
④非常用照明器具などの安全措置の内容

マンションで民泊を始める場合の注意点とは?

マンションや空き家、空き部屋を民泊として利用したい場合、以下の注意点があげられます。

 

 

・都道府県知事への届け出が必要なこと

・年間180日までの営業制限があること

・家主不在型の場合は管理業者への委託が必須であること

・ゲストとのトラブルを防止すること

・マンション管理規約を事前に確認すること

 

 

まず、前述したように民泊を始めるためには都道府県知事への届出が必要です。

ただし、届出をすればいくらでも営業できる訳ではなく、年間180日までの営業制限があります。

 

また、自治体によっては住民への配慮から独自に条例を定めているケースもあります。

 

 

民泊を始める前に、必ず自治体のルールや条例を確認しましょう。

マンション民泊のトラブルと対策

民泊サービスをスタートする場合、利用者の多くは外国人が想定されます。

破損、ゴミ出し・騒音などのマナー、セキュリティ問題などが民泊トラブルとして挙げられます。

破損

ゲストが宿泊する前に、国によって規格が異なるプラグ、家電、キッチンなどの使い方をドキュメントに英文でまとめ、必要であれば事前に写真を撮りましょう。

 

口頭でも細かく説明することが重要です。

盗難

備え付けのティッシュや紙コップが、ゲストが帰った後にすべてなくなっていたという事例もあります。

ホテルのアメニティとは異なることを事前に説明し、必要以上のものは置かないでおきましょう。

迷子防止のための標識

ゲストが道に迷い、全く異なる物件に不法侵入してしまったトラブル事例も…。

ゲストが迷子にならないために、目印になる画像を事前に送った方が良いでしょう。

 

民泊新法では、規定様式の標識を掲示することが求められます。

ゴミ出しや騒音などのマナー

ゴミ出しや騒音などのマナーで近隣住民から苦情が入るケースも少なくありません。

特に、高級マンションでは住民のマナーも考慮した上で物件を購入した方もいるため、見知らぬ外国人が騒いでいてはトラブルのもとになります。

 

ゲストにハウスルールを事前にきちんと説明し、注意を促しましょう。

セキュリティ問題

マンションの一室を民泊として利用する場合、他の近隣住民の方が「見知らぬ外国人が入れ替わりで出入りしている」と不安に思うケースがあります。

 

事前に管理会社に民泊OKかどうかを確認し、近隣住民の方にも迷惑にならないように使用するなど、きちんと説明を行いましょう。

マンションは共同住宅なので徹底的に確認、説明を行うことがマンションでの民泊の成功の鍵になります。

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