日本の民泊営業に規制が多いことがわかりましたが、海外で民泊営業をする場合にはどのような規制があるのでしょうか!?
厚生労働省の中で海外主要都市における民泊規制についての資料が以下のようにまとめられています。
下記の資料内容を確認することで、以下のようなことがわかります。

※厚生労働省「諸外国における規制等の状況について」を基に作成
民泊の許認可に関する規制
日本で民泊オーナー(住宅宿泊事業者)として民泊事業を行う場合には、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入した上で、住宅の所在地となる都道府県知事に届出を行う必要があります。
海外の主要都市においても、特定の条件を差し引いて見た場合には、ほぼ全ての都市で事前の届出が必要であることがわかります。
民泊貸出者の年間居住日数に関する規制
日本の場合ですと、家主不在型民泊では管理業務を外部委託することから、家主の居住日数の定めがありません。
家主居住型民泊の場合ですと、2時間以上の不在時間は認められない旨規制が定められています。
Airbnbができた当初から民泊という概念は、現地人の生活を体験することにあるため、海外の民泊では家主居住型民泊を指すことが多く、家主居住型民泊運営が通常となります。
海外の主要都市では、以下のように規制が設けられています。
フランス(パリ)・・・年間8ヶ月以上の居住(およそ年間240日以上の居住)
アメリカ(ポートランド)・・・年間270日以上の居住
常に家を離れられない日本と比較すると海外の居住日数はまだ日本よりは規制が弱い印象です。
民泊営業可能日数に関する規制
日本の新法民泊の営業可能日数は年間180日と決められています(特区民泊や簡易宿所の場合は対象外)。
これは揺るぎなく、それ以上の民泊営業は認められていません。
海外主要都市においても、局所的に規制が設けられています。
イギリス(ロンドン)・・・年間90泊以内なら自治体の承認が不要
オランダ(アムステルダム)・・・年間60泊以内が可能
アメリカ(サンノゼ)・・・180日を超える貸出は禁止
このように見ると、日本の180日は必ずしも少ないとは限らないようです。
日本国内で民泊を行う上では、営業180日問題や管理事業の外部委託、また住居物件のみに適用されるなどあらゆる規制が適用されます。
一方で、海外の特定地域においても民泊に関する規制は適用されるようです。
許認可に関しては、いずれの地域においても承認が必要な一方で、民泊貸出者の年間居住日数や民泊営業可能日数に関する規制はまばらで、規則性があるわけではありませんでした。